2021-11-16から1日間の記事一覧
軽犯罪法第一条26に「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」を「拘留または科料に処する」という規定がありましてトイレ以外で排泄すると軽犯罪になるから駄目だよ程度は今なら誰もが認識して…
軽犯罪法第一条26に「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」を「拘留または科料に処する」という規定がありましてトイレ以外で排泄すると軽犯罪になるから駄目だよ程度は今なら誰もが認識して…