知ったかぶりの話し

知ってるつもりの思い込みの感覚に、非常識な横やりを入れて覧る試みです

「行き過ぎた指導」と「適切な指導」なんかその時の状況次第の話

  東京都内の公立小学校で、体育用の紅白帽を忘れた児童に対し、担当教諭が体育の授業に4回続けて見学させるというのは「行きすぎた指導だ」として、小学校が所在する区の教育委員会が学校側に改善を指示していたという記事が新聞に載りました。知ったかぶりの専門家は「学習活動をさせない指導方法は、適切とは思えない」と指摘し、日本生徒指導学会長の東京理科大大学院教授は「子どもの教育権や人権に配慮すれば、こんなルールを設けるとは思えない。教員の指導内容を管理職が知らなかった点も、学校運営として課題がある」と指摘しました。区教委は「児童にもっと寄り添った対応をすべきで、行きすぎた指導だ。体育の見学も、児童が学習に参加する権利を奪うことになりかねない」と学校に改善を促し、区内の公立校にも注意喚起しましたという事です。が、通常学校では、見学も学習活動と認められていますから、現場としたなら今更何をと言う感じだと思うのです。たぶんこの指示に対して、現場は混乱しないし、反応もしないと思うのです。結局、何言ってるんだ程度で、指導は顧みられることなく埋もれていくのだと思うのです。また、「教員の指導内容を管理職が知らなかった点も、学校運営として課題がある」と指摘していますが、この教授は日本生徒指導学会長としても、全く現場を理解していないと言えます。今回の内容は、学校管理職だけでなく、教育委員会も知っていたことと考えるのが普通と思われます。その根拠は、学校教育法第11条に教員は、児童生徒に懲戒が出来ると規定されその具体的内容も、学校教育法施行規則に示されており、その範囲と思われる懲戒は通常の学校に普通にあり教育委員会も学校も容認していたはずなのです。「学校教育法 2 児童生徒の懲戒と体罰禁止 第11条 校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,文部科学大臣の定めるところにより,児童,生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし,体罰を加えることはできない。」そして、「(学校教育法施行規則)の中で、懲戒の例として、 ・放課後等に教室に残留させる。・授業中、教室内に起立させる。・学習課題や清掃活動を課す。・学校当番を多く割り当てる。・立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。・練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる。」となっているのですから、帽子を忘れた児童に、「頭部を守る紅白帽を持ってないのだから見学は当たり前」は教育委員会も学校も常識だったはずなのです。教育委員会には、行政職員と同時に現場教員や学校長経験者が勤務していますから、どこにでもあることとしか認識しなかったはずです。推測ですが問題となったとしたら、家族と情報を共有していなかったことで、家族の了解なしに、4回も見学させたことが家族から教育委員会に強い苦情として訴えら無責任な教育委員会が現場に責任を押し付けただけだったと思うのです。大事なことは、教員の懲戒権は法律で認められているといっても時代でその基準は動いていると言う事を認識し、職場の常識も社会の趨勢に適応しているか照合する必要が出てきたと言う事だと思うのです。特に、家族との関係はますます重要だという事です。家族は非常に過去とは違った意味で関心が深くなっています。今日では、現場の暗黙の常識がトラブルになると突然社会にさらされ簡単に一方的に否定されるという事が繰り返し起きているという事です。ですから、前はこうだった、先輩からこう教わった、学校時代の本に書いてあったを根拠にしていると、突然に足をすくわれるという事になりかね無いという事でもあります。逆、暗黙の常識に通り一片の指示を出したところで、その指示は考慮されることなく現場が素通りしてしまいかねないという事でもあります。上部が責任を取らない通り一遍の指示で済ます体質の中では、事案が発生すると個人の責任に転嫁することが普通になりつつある今日では、今回の事例のように校長も教育委員会も知っていたことなのに教員個人が標的なっています。「なんで俺だけ」とスケープゴートになる事にもなり兼ねません。こんな中で、育成される教員も可哀そうだと思うのです。